会則

会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、早稲田大学校友会足立稲門会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに早稲田大学の発展に協力し、併せて足立区の文化向上に寄与することを目的とする。
(事務局の所在)
第3条 本会の事務局は、東京都足立区に置く。

第2章 会員・準会員・特別会員
(会員・準会員・特別会員)
第4条 会員は、足立区内に居住するか、若しくは区内に在職する早稲田大学校友(以下、「校友」という)とする。また、足立区内に居住する早稲田大学各学部または大学院に在籍する学生は、準会員となることができる。
但し、足立区以外に居住し、区外に在職する校友、また区外に居住する在学生であって、会員から推薦のあった校友・在学生も会員・準会員となることができる。
2.本人が希望し、かつ、次の各号の一に該当する者が、役員会において承認された場合、特別会員となることができる。
① 学校法人早稲田大学が設置する学校に在籍したことのある者
② 早稲田大学システム科学研究所一年制専門教育課程修了者
③ 早稲田大学エクステンションセンター・オープンカレッジ修了者
④ 早稲田大学法学部法職課程教室に在籍した者または公認会計士講座を受講した者で、司法試験あるいは公認会計士試験に合格した者
⑤ 早稲田大学大学院の課程を経ない者で、早稲田大学から博士学位を授与された者

第3章 役員
(役員)
第5条 本会は、次の役員を置く。
① 会長・・・・・・1名
② 副会長・・・・・・7名以内
③ 幹事長・・・・・・1名
④ 事務局長・・・・・1名
⑤ 副幹事長・・・・・4名以内
⑥ 会計幹事・・・・・2名以内
⑦ 幹事・・・・・・10名以上
⑧ 会報担当・・・・・若干名
⑨ 書記・・・・・・2名以上
⑩ 監査・・・・・・2名以上
⑪ 相談役・・・・・・若干名
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次の通りとする。
① 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、会長の職務を代行するものとする。
③ 幹事長は、会長を補佐し、会務の執行を行う。
④ 事務局長は、会長・幹事長を補佐し、会務の事務処理を担当する。
⑤ 副幹事長は、幹事長を補佐し、会務の執行を行う。
⑥ 会計幹事は、本会の会計の処理を行う。
⑦ 幹事は、本会の総合的な事業計画及び会務の執行について協議し、会務を処理する。
⑧ 会報担当は、本会の会報の編集、作成を行う。
⑨ 書記は、本会の活動に関する記録及び広報に関する会務を行う。
⑩ 監査は、本会の財産及び役員の業務執行の状況を監査する。
⑪ 相談役は、会務の執行に関して会長よりの諮問に答えるものとする。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次の方法による。
① 会長は、定時総会において会員の中から選出する。
② 副会長、幹事長、事務局長、副幹事長、会計幹事、幹事、会報担当、書記、監査及び相談役は、会長が会員の中から指名する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(名誉会長、顧問)
第9条 総会の決議により、本会に名誉会長を置くことができる。
また、顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
(役員会)
第10条
① 役員会は、会長、副会長、幹事長、事務局長、副幹事長、会計幹事、幹事、会報担当、及び書記をもって構成する。
② 役員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に必要な事項を審議及び決議する。
③ 役員会の決議は、10名以上の役員が出席し、出席者の過半数をもって決議する。

第4章 総会
(総会の種類)
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第12条
① 定時総会は、会長が招集し、毎年一回開催する。
② 会長が必要と認めた時には、役員会の決議を経て臨時総会を開催することができる。

第5章 会計
(会計)
第13条
① 本会の運営経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。
② 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第14条 本会の会費は、次の通りとする。
① 年会費は5,000円とするが、以下の特例を設けるものとし、毎年4月末日までに納入するものとする。
イ)会員が卒業年より満10年を経過するまでの間は3,000円とする。
ロ)会員が卒業年より50年目に達した年度から3,000円とする。
ハ)ロの条件に達した会員が30,000円を一括納入した場合、以後の会費を免除されて終身会員となることができる。
二)準会員の会費は、1,000円とする。
② 臨時会費は、必要に応じて徴収する。
2.本会は会費を未納している者に対して、会員資格の停止・退会勧告をすることができる。

第6章 その他
(懲 戒)
第15条
① 本会の名誉並びに財産を損壊する行為を為した会員に対し、その程度に応じて・戒告・始末書提出・退会勧告・除名のいずれかを行う。
② 懲戒の審議及び実施は役員会が行う。
(名義使用許諾)
第16条 本会の名称を、会員以外に配布する目的で作成した文書に使用する場合は、役員会の承認を要す。

(委 任)
第17条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において定める。
(会則の改廃)
第18条 本会則の改廃は、総会の決議による。
(付則)
本会則は平成23年12月3日から適用する。
沿革
・平成10(1998)年制定
・平成13(2001)年6月1日 第3回総会にて一部改正承認
・平成15(2003)年5月31日 第5回総会にて一部改正承認
・平成17(2005)年6月25日 第7回総会にて一部改正承認
・平成23(2011)年12月3日 臨時総会にて一部改正承認
・平成30(2018)年6月9日 第20回総会にて一部改正承認

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